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by pleorsy
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団体交渉をしたよ−未払残業代請求事件 3

団体交渉 Round1開始!


2月24日,1回目の団体交渉をしました。場所は会社の事務所。

組合からは,委員長,書記長,組合当事者であるA男さん,B太さん。他の組合員2名。さらに,上部団体の山梨県労からも2名が応援に来てくれました。
一方,会社は,社長,ほか従業員3名。合計4名。

まずは,こちらから要求について説明し,未払残業代を支払うように求めました。また,会社側は,この間,B太さんに対して事故で損傷した分の修理代の支払いを求めてきたことから,その支払い義務がないこともあわせて求めました。
これに対して会社は,
(社長)賃金規定が違法だというのであれば、監督署に指導を受けるべきことで組合と話合う部分ではない。賃金規定の中で残業手当として支払っていないと言っているが、意味が分からない。なぜ、支払っていないと言えるのか?
などと言っています。実は,この会社では,就業規則の賃金規定に,次のような内容を定めているのです。
基本給以外に長距離手当,無事故手当,ジャンボ手当を支給する。
残業がある場合,各種手当を残業代に振り替える
実は,この手の規定は道路交通などの業種にはよくあるのですが,無効な場合が多いのです。しかし,社長はそのようなことはおかまいなしのようでした。



会社の主張−”ほかの手当てを払っているから,残業代はこれに振り替えます”


【書記長】この規定が違法ではないと主張するのであれば、その内容を口頭で説明して欲しいと求める。

(社長)労働基準監督署へ提出している。受理されている。違法であれば受理しない*!のではないか?
違法ではないと思っているので回答した。説明はない。

【県労Tさん】就業規則そのものを拝見したい、提示してもらえますか?

(社長)見てきたのではないのですか?監督署で見たから賃金規定が違法だと言っているのではないか?

【県労Eさん】この交渉の場で欲しいのです。コピーを下さいと伝える。
(社長)渡さなければならない規定はないがコピーしてきます。
話は進めないで下さいと言い,自ら,コピーをしに中座してしまう。

ここで、しばらく交渉を中断。社長がコピーをとって戻ってくるのですが,膠着状態になりました。組合側が会社が引用した判例の内容の説明を求めると,
(社長)この判例については、私があるところに相談し、実際にあったことを参考までに記載しました。
今回の例に似ているのではないかとある人から言われた。
判例の内容については、知りません。
こちらの手当てとして出している金額が分かりませんか?
自分が回答書で引用した判例を知らないというのはどういうことでしょう。

こちらは,あくまで残業代は労働時間に比例して算出され,ほかの手当てから振り替えることができないことを説明しました。すると,社長は,「長距離手当」が残業代に類する,というような説明をし出しました。
(社長)長距離手当は、その距離に対して大体このぐらいの時間がかかるだろうからという決め方をしています。

【県労Eさん】では、距離と時間を把握しているということですか?
それを加味して出している手当ということですね?

(社長)はい、そうです。

【県労Eさん】では、その記録を出してもらえますか?
会社,墓穴を掘ります。これまでは,記録がないとか,なんだとかあがいていたのに。それもでも,あがく社長。
(社長)その前に、運送業の特性を理解していますか?
是非、理解したうえで聞いてもらいたいのですが、人によっては、早い時間に着いて、現地で休憩したい人もいれば、ゆっくり行きたいと思う人もいます。
高速を使って行きたい人、いろいろな人がいます。
これは、運送業の特殊性で何時に出て何時に着くなんてことは、言えません。
時間を明示していない点は、誤解を与えてしまったなぁと反省しています。
それは、2人にも辞めるときに話しました。
何時に出て何時に着くといえないなら,物流は成り立たないでしょう。

組合は,長距離手当ての算出根拠を求めました。
(社長)出そうと思えばありますよ、ただ、それに基づいて長距離手当表というものを作ってしまったので今は無いという事です。
もちろん、それに基づいて出してはいますよ。しかし、10年前からこの給料体系なのであるかどうかはっきり分からない。

【委員長】では、基準とするものが無いということですか?

(社長)無いかもしれません。
今は、時間も何もその長距離手当表に移し変えましたので・・
会社は,あくまで,各種手当てを支払い,それが残業代に当たるのだから,これ以上払うものがないという立場に固執しました。
しかし,基本給10万円,残業代10万円で残業が月160時間というのはやっていられないでしょう。

それは残業代ではないでしょう


【書記長】「無事故手当」は、事故を起こさなかったときに支払う。「ジャンボ手当」は、自動車の車種に応じて支払う。などその他の手当てにも条件がそれぞれ書いてある。だからそれは残業手当にはならない。

(社長)だから、それを加味して残業手当としているのだから良いじぁないですか!
だから,加味するのはいけない,まったく別物だということを理解していないようです。
【書記長】例えば、何十時間か残業をした場合に諸手当で支払われているというと、その月によってある部分までは残業手当でまた、ある部分までは無事故手当であるというように諸手当の中身の上限があるのもおかしいし、根源である労働基準法第37条との関わりで全く意味を持たなくなり労働基準監督署の立場です。

(社長)労働基準監督署の立場でお話をするのであれば組合と話すことではないのでコメントは一切しません。

【書記長】法律に基づいてもそうだという意味ですよ!
書記長カッコヨスwww

次回へ持ち越し Round2へ


なかば平行線をたどるかと思われましたが,なんとか確認事項を決め,次回以降に持ち越すことになりました。
(社長)こちらも、団体交渉で解決したい、裁判は考えていない。

【県労Eさん】お互い早期解決したいと思う。裁判であれば付加金がつくので話し合いで進めましょう。

【県労Tさん】①引き続き団体交渉をしていく。②就業規則の内容を法的に吟味を図る。③賃金規定に違法性があった場合,賃金規定を法律に基づいて改定する。未払いとなる割増賃金について、遡って支払う。④次回の団体交渉は、平成21年3月6日(金)19:30から とする。
これで書面を交わしてください。

【委員長】早急に労働基準監督署に確認していただいて第2回目の団体交渉で解決を目指して行いたいという所存ですのでお願いします。

(社長)わかりました。
確認事項を書いた書面にサインをもらいました。
【県労Eさん】あと一つの交渉内容についてですが、もう退職すると言ったらバンパー直してと言われ修理代を全額請求されたらしいが請求額は?

(社長)天引きしてはいけないということはわかっていました。ですから今回は天引きしていません。当初は本人が合意していたので請求しましたが退職後の請求はしていませんし、今後も修理代に対し追わないし、追えないです。
天引きしていけないということがわかっていたなら,最初から天引きするなよ!

ということで,B太さんに請求した修理費も事実上撤回されました。
ほぼ1時間30分の団体交渉でした。

つづく!

*1 労働基準監督署は,相対的記載事項の違法性まで判断しません。違法性があっても受理する場合が充分あります。社長の考えは間違いです。就業規則の適法せいは,きちんと専門家に相談しましょう。
by pleorsy | 2009-05-30 16:04 | 活動報告