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by pleorsy
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【報道】 トヨタ元社員は「過労死」、遺族側勝訴 名古屋地裁 【朝日】

トヨタ元社員は「過労死」、遺族側勝訴 名古屋地裁【朝日新聞】
トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤めていた内野健一さん(当時30)が02年に急死したのは過重な労働が原因で、労災を認めず、療養補償給付金、遺族補償年金などを不支給とした処分は違法だとして、妻の博子さん(37)=同県安城市=が、豊田労働基準監督署長を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、死亡は業務に起因すると認め、不支給処分を取り消した。

勝訴おめでとうございます。



健一さんは同工場の車体部に所属。00年1月にEXに昇格し、02年2月9日午前4時20分ごろ、残業中に工場で不整脈で倒れて死亡した。博子さんは同3月、同労基署長に遺族補償年金などを申請したが、同署長は03年、不支給処分とした。

という事案です。

多見谷裁判長は、業務外とされる活動のうち、業務の改善策などを記入する創意くふう提案」、職場改善の目標に取り組む「QC(クオリティーコントロール)サークル」、班長に当たるエキスパート(EX)でつくるEX会の役員としての社内活動などについて「事業活動に直接役立つ性質で、使用者の支配下における業務だ」と判示した。

これらは当然の判断でしょう。これらを業務外と判断する理由が理解できません。労基署はどのような見解にたっていたのでしょうか。

そのうえで、倒れる直前1カ月の時間外労働時間は106時間45分と認定。「量的、質的に過重な業務に従事して疲労を蓄積させた上、災害直前に強い精神的ストレスを受けた。業務は致死性の不整脈を成因とする心停止発症の原因となるものだった」とした。

記事では直前6ヶ月の時間外労働時間について触れていません。この点についても触れて欲しかったです。

労基署長側は、「雑談で会社に残っていた」とする上司の証言などから、直前1カ月の時間外労働を52時間50分とし、心停止はウイルス性心筋炎が原因などと主張したが、退けられた。

上司の証言があるとはいえ,どうしてここまで直前1ヶ月の時間外労働時間に差が出るのでしょうか。

【追記】 ”酒井徹の日々改善”というブログに,本件についてのとても詳しい様々なことが書かれています。判決後のトヨタの反応など,事実であるとしたら,この会社には反省してもらいたい,本当に。是非お読みください。
トヨタ過労死事件判決についてはTB先またはこちら。
by pleorsy | 2007-12-01 10:54 | ニュース・お知らせ