【報道】派遣会社不当解雇訴訟:会社は217万円支払え「反社会的な行為」 地裁判決 /愛知【毎日】
2008年 07月 17日
地位確認ではなく損害賠償請求訴訟を行ったのでしょうか。
毎日新聞:派遣会社不当解雇訴訟:会社は217万円支払え「反社会的な行為」 地裁判決 /愛知
毎日新聞:派遣会社不当解雇訴訟:会社は217万円支払え「反社会的な行為」 地裁判決 /愛知
人材派遣会社「テー・ピー・エスサービス」(東京都千代田区)から解雇された岐阜県羽島市の男性(37)が「解雇されたのは、偽装請負を行政機関に申告したのが原因」として、同社に約440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判官は「解雇は反社会的な行為」と認定し、同社に217万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は04年10月、派遣契約を結び、東芝四日市工場でネットワークシステムの運用管理に従事した。テー・ピー・エスサービスは契約上は東芝の関連メーカーなどから請負をした形をとりながら、実態は労働者を派遣している「偽装請負」の状態であったため、男性は05年5月、労働組合を通じ、違法派遣の改善を求めて愛知労働局に行政指導を求めたところ、翌6月に契約を打ち切られた。損害の算定方法と,解雇の真意が,会社が行政指導を男性が求めたことを嫌ったことと認定した証拠構造が気になります。しかし,判決書で”解雇は反社会的行為”とまで断ずる裁判所,なかなか粋ですね。
多見谷裁判官は「被告会社は原告が行政指導を求めたことを嫌悪し、解雇したものと推認することができる」と認定。男性が解雇以降、今年4月まで定職についていないことなどから精神的苦痛に伴う慰謝料200万円などの支払いを命じた。【式守克史】
by pleorsy
| 2008-07-17 23:27
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